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令和5年9月

事業年度変更による節税

■事業年度変更による節税

最近、日経新聞に発表された節税をご紹介したいと思います。

キーエンスという会社をご存知でしょうか?

 

上場会社ですごい優良会社です。

こちらの会社は事業年度が、毎年3月21日から翌年3月20までという決算期末が月末でないという会社です。

 

そのため、今年平成24年4月1日以降開始事業年度の会社について適用される法人税の減額税率が、すぐには適用されません。
(キーエンスでは平成25年3月21日開始事業年度より適用です。 約1年間適用できません)

 

そこで、減税効果を早めに受けるため事業年度を変更するそうです。
その、法人税等の減税効果は約40億円だそうです。

 

すごい減税による節税効果ですよね。

もともと、すごい利益が出ている会社ですので、約5%の法人税率引下げはすごい節税効果を発揮いたします。

 

このように、事業年度を変更するということで節税が生まれます。

節税は、アイディアに気付くかどうかです。

 

■法人の実効税率

一般的な法人の実効税率を次に記載しておきます。
実効税率は、法人の利益(課税所得)に対して、法人税・県民税・市民税がどの程度かかるのかを把握するために役に立ちます。

利益 新実効税率 旧実効税率 差額
年400万円以下 23.10% 24.78% △1.68%
年400万円超~年800万円以下 24.79% 26.43% △1.64%
年800万円超 38.77% 40.86% △2.09%

 

(注)

新税率は、平成24年4月1日以降開始事業年度に適用されます。

新税率は、法人税の約5%減税と復興法人特別税(法人税率の10%増し)が加味されており、3年間分の実効税率が記載されております。
(3年経過後は復興法人特別税分だけ低くなります)

 

 

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