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令和5年9月

決算申告での注意点

■決算申告での注意点

 

・こちらは税理士事務所が注意をすべきものですが、院長先生もご理解をしていただくと経営に役立つかと思います。

 

 

 

項目 内容 注意事項
医業未収金 自賠責保険 ・診療日、初診から決算をまたいで翌月に請求されることがあるので注意。漏れがないように ・患者の診療日数に応じて金額がわかる
歯科医、矯正歯科 通常はセットした際に収益計上。まれに分割払いもあるが原則セットしたときに自費未収金が上がる。 ただし、契約に基づいたり・治療の経過とともに収益計上するケースもある。MBもセット時に収益計上する。
産婦人科 入院と出産日で決算日をまたぐかどうかで注意が必要
予防接種・老人健診 3ヶ月ほどを一括で請求するため漏れやすい
レセプト返戻分 決算をまたがって請求していないかチェツク 漏れがないか
入院の場合の入院費 10・20日締め等締め日が異なるため漏れやすい
薬の在庫 通常薬品問屋が棚卸しを代行 その際、薬価で金額記入(問屋でもいくらで仕入れたか不明) 3 消費税の有無を確認 4 売価還元法で仕入れ値を逆算 ・薬価の何割で仕入れているか逆算 ・決算日前10日前に仕入れた薬は上がっているか確認
歯科での在庫 パラジウム・歯ブラシが棚卸しされているか 忘れやすい
消費税 繰延べ消費税 (控除対象外消費税) 5年半程で経費かされる。(資産に含まれたら耐用年数で経費化されるため不利)
社会保険診療報酬 1 事業税が非課税
2 消費税が非課税
.
自由診療報酬 事業税の軽減税率 .
留保金課税 適用なし ・別表3の記載もなし ・医療法人は配当をしないため
減価償却 1 医療用機器等の特別償却 2 特定医療用建物の割増償却 3 改正医療法の構造設備基準に適合する立替病院等の特別償却 .
リース料 リース税額控除 リース料が大きいものは税額控除がある場合あり
事業税 ①社会保険診療収入と経費 収入は益金に算入されず、経費は損金に算入しない
②添付書類 1 所得金額に関する計算書(第6号様式別表5) 2 医療法人等にかかる所得金額の計算書 3 雑収入明細書 4 法人税別表四・六 5 決算書(貸借対照表・損6 益計算書)
③5年以内の欠損金の繰越控除(第六号様式別表9)
5年以内の欠損金とは社会保険料収入に係る欠損金を控除した自由診療等にかかる欠損金
④事業税の税率 普通法人より税率は低い
支払配当金 配当金の支払は不可 医療法人


■医療法人での予定納税

・医療法人に事業税の予定納税はありません

 

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